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就労継続支援A型とは?

​~質問や疑問にQ&Aや一覧表にてお答えします~

Q&A

​就労継続支援A型とは、どんな制度ですか?

A 一般企業で就労するのは難しいが、雇用を結んで働くことができる人に働く場を提供し、就労を継続的に支援する事業です。働きながら、一般就労に必要な知識や能力を身につけていきます。

​制度の対象者は?

A 18〜65歳(利用開始時65歳未満)の障がいのある方。

 具体的には

 ❶就労移行支援事業を利用したが、企業等への雇用に結びつかなかった
 ❷特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等への雇用に結びつかなかった
 ❸企業等に就労経験があるが離職し、現在は雇用関係がない
 などの方々です。
  自治体によって対象となる条件などが異なる場合があります。お住まいの市区町にお問い合わせください。

​利用するにあたって必要となることは?

A 利用するにあたって、特別なスキルは必要ありません。(パソコンが操作できる必要がある事業所もあります)ただし、雇用契約を結ぶため、週5日休まず通うことが求められる事業所がほとんどです。それが難しい人は、まずはB型で事業所に通う体力や生活習慣を身につける事から始めたほうがいいでしょう。自分に合った事業所を選び、焦らず確実にステップアップして行きましょう。

​​利用期限はありますか?

A 一般就労を目指す方には移行に向けた支援を行いますが、利用期限はなく、定年まで働くことも出来ます。

​他のサービスとの比較

A型とB型の違い

就労継続支援にはB型もあり、こちらは雇用契約を結ぶことが難しい人を対象としています。A型とB型の違いは、A型は雇用契約を結ぶため、その都道府県の最低賃金が適用されるという事です。また、週20時間以上の勤務で雇用保険に加入することができます。

一般企業との違い

一般企業との違いは、障がいへの理解や配慮を得やすく、サポートを受けながら働けるという事です。指導員がそれぞれの適性を判断して仕事を割り振ったり、仕事の量なども一人一人に合わせ調整してくれます。また、就業時間も一般企業に比べ短いところが多いため、体力に自信がない人でも無理なく働けます。

​ご利用までの流れ

STEP 01

お問い合せ

​見学を随時受け付けています。まずはお電話下さい。

STEP 03

ハローワークへ

求職登録をして、紹介状をもらってください。

STEP 05

利用申請

採用が決まったら、お住まいの市町村へ「障害福祉サービス受給者証」の申請をしていただきます。受給者証の発行には「サービス等利用計画」の作成が必要になります。

STEP 02

​見学・体験実習

まずは見学にお越しください。仕事内容などについて説明いたします。疑問や不安に思うことがあれば、お気軽にご相談ください。
後日、実際に仕事を体験していただきます。パソコンを使ってリサーチをしたり簡単な文章を書いていただきます。
適正などを判断するため、実際の勤務時間と同じ時間(実働4時間)、2〜3日ほど体験していただきます。

STEP 04

面接

ハローワークの紹介状と、履歴書をお持ちください。職歴のある方は職務経歴書もご用意いただく場合があります。

STEP 06

利用開始

​雇用契約を結び、利用契約となります。

詳細についてはお問い合わせください

お電話、メール、または SNS にて、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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​株式会社メジャーサポートサービス 浜松事業所

〒430-0946

静岡県浜松市中区元城町218-29

大手門はままつビル6F

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FAX:053-571-2121

MAIL​:hama@majorss.jp

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